仮設機材カタログVol.11
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136以下のような法規が定められています。を実施するためにこの政令を制定する。(作業主任者)第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局長の免許を受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準局長の指定する者が行う技能講習を終了した者のうちから、労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行わせなければならない。○法律:労働安全衛生法(法)    〈昭和47年 法律第57号 公布〉 労働安全衛生法は、労働基準法第5章すなわち労働条件の一つである安全および衛生を形式的に分離独立させたものと、改正前の労働災害防止団体等に関する法律(災防法)から第2章(労働災害防止計画)および第4章(特別規制)を分離したものとを基本として、労働災害の防止対策を幅広く展開するために新しい規制事項を加えてできあがったものである。○政令:労働安全衛生法施行令(令)   〈昭和47年 政令第318号 公布〉 内閣は労働安全衛生法の規定に基づき、それら○省令:労働安全衛生規則    〈昭和47年 労働省令第32号〉 労働安全衛生法および労働安全衛生法施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を定める。○関連告示、関連通達 その他の規制で法律、政令、省令に基づき発せられる。より具体的実際的に上記の規制を周知、徹底させるために行う。通達には以下のものがある。・発基: 労働大臣名又は次官名で発するもので[法的規制の種類]※労働安全衛生法施行令(作業主任者を選任すべき作業)第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のと・基発: 労働基準局長の名で発する通達。・基収: 労働基準局長が疑義に答えて発する通・安発: 安全衛生部長名で発する通達。○法律: 国会の可決を経て定められる。○政令: 憲法および法律の規定を実施するため○省令: 各省大臣が法律や政令を施行するため、    または、法律や政令の委任に基づいて○告示: 公の機関がある事項を公式に広く一般に知らせる行為。国の機関にあつては官報、地方公共団体の機関にあつては公報に掲載する方法によって、行われるのが通例である。○通達: 各大臣、各委員会、各庁の長が所管の諸機関や職員に示達する形式の一種。おりとする。1〜8の2 省略9  掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。)10 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業10の2〜13 省略14 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるス労働基準局関係の通達。達。に内閣が制定する命令。発する命令。 第3章 安全衛生管理体制足場に関する法的規制労働安全衛生法(抄)/同施行令(抄)

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