137第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止ラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。) の組立又は解体の作業15 つり足場(コンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業15の2 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業15の3 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業15の4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業15の5 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業15の6 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 16〜22 省略(事業者の講ずべき措置等)第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。1 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険3 電気、熱その他のエネルギーによる危険第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀、及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。※労働安全衛生法施行令(労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき第13条〈別表第8〉鋼管足場用の部材及び付属金具(第13条関係)1 枠組足場用の部材 1 建枠(簡易枠を含む。) 2 交さ筋かい 3 布枠 4 床付き布枠するため必要な措置を講じなければならない。2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。(譲渡等の制限等)第42条 特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。機械等)1〜2 省略3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。1〜9 省略10 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート11 別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び付属金具12 つり足場用のつりチェーン及びつり枠13 合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る。)14以下 省略第4章 労働者の危険又は健康障害を防止 するための措置
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