138 5 持送り布枠2 布板一側足場用の布板及びその支持金具3 移動式足場用の建枠(第一号の1に該当する ものを除く。)及び脚輪4 壁つなぎ用金具5 継手金具 1 枠組足場用の建枠の脚柱ジョイント 2 枠組足場用の建枠のアームロック 3 単管足場用の単管ジョイント6 緊結金具 1 直交型クランプ 2 自在型クランプ7 ベース金具 1 固定型ベース金具 2 ジャッキ型ベース金具(技能講習)第76条 第14条又は第61条第1項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、労働省令で定める区分ごとに、学科講習又は実技講習によって行う。₂ 技能講習を行った者は、当該技能講習を修了した者に対し、労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。₃ 省略(計画の届出)第88条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、仮設の建設物又は機械等で、労働省令で定めるものについては、この限りでない。₂ 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項の事業者を除く。)について準用する。3 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、労働省令で定めるところにより、労働大臣に届け出なければならない。4 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の労働省令で定める仕事を除く。)で、労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。5 事業者は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る工事のうち労働省令で定める工事の計画、第3項の労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。(6〜7 省略)第8章 免許等第10章 監督等
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