139凡 例第5節 作業主任者(作業主任者の選任)第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行うものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。〈別表第1〉(令第6条第1号の作業〜第13号の作業省略)(下欄)名 称・発基=労働大臣又は次官名で発するもので、労働基準局関係の通達・基発=労働基準局長の名で発する通達・基収=労働基準局長が疑義に答え発する通達・安発=安全衛生部長名で発した通達・根=各条文の根拠となる労働安全衛生法の条文(条文は1,2,3を用い、項は①,②,③……、号は⑴,⑵,⑶……で示した)₂ 省略(令第6条第15号の2の作業〜第22条の作業省略)(作業主任者の職務の分担)第17条 事業者は、別表1の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。(上欄)作業の区分令第6条第14号の作業〔型枠支保工の組立て又は解体の作業〕令第6条第15号の作業〔つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業〕(中欄)資格を有する者型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者型枠支保工の組立て等作業主任者足場の組立て等作業主任者(作業主任者の氏名等の周知)第18条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(計画の届出をすべき機械等)第88条 法第88条第2項の労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等とする。₁ 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに付属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以11 架設通路〔高さ及び長さがそれぞれ10m以上のものに限る。〕11 足場〔つり足場、張出し足場以外の足場にあっては高さが10m以上の構造のものに限る。〕第1節 機械等に関する規制(規格に適合した機械等の使用)第27条 事業者は、令第13条各号に掲げる機械等については、法第42条の労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。〈別表第7〉(1〜9 省略)第89条 法第88条第2項において準用する同条第1項ただし書の労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。(上欄)10 型枠支保工〔支柱の高さが3.5m以上のものに限る。〕1 打設しようとするコン クリート構造物の概要2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間1 設置箇所2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間1 設置箇所2 種類及び用途3 構造、材質及び主要寸法組立図及び配置図平面図、側面図及び断面図組立図及び配置図 第2章 安全衛生管理体制第1編 通則労働安全衛生規則(抄) 第3章 機械等及び有害物に関する規制 第9章 監督等
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