(単位:パー) セント25以上20以上10以上21以上16以上12以上8以上25以上20以上18以上(単位:ニュートン毎平方)330以上400未満400以上490未満490以上330以上400未満400以上490未満490以上590未満590以上330以上400未満400以上490未満490以上140〈別表第9〉 第1節 材料等 解釈例規1.梁の支持物とは、梁を支持するため、あらかじめ壁、橋脚等に埋め込んだI形鋼等の部材をいう趣旨であること(第242条解釈例規の図参照)。尚、外の機械等(令第6条第14号の型枠支保工(以下「型わく支保工」という)を除く。)で6月末満の期間で廃止するもの。2 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの。(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)第92条の2 法第88条第5項の労働省令で定める工事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。2 省略(計画の作成に参画する者の資格)第92条の3 法第88条第5項の労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。(上欄)工事又は仕事の区分別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事〔型枠支保工(支柱の高さが3.5メートル以上のものに限る。)〕₁ 次のイ及びロのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当する者⑴ 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。⑵ 建築士法(昭和25年法律第202号)第12条の1級建築士試験に合格したこと。⑶ 建設業法施行令第27条の3に規定する一級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は労働大臣が定める研修を修了したこと。₂ 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、 その試験の区分が土木又は建築であるもの₃ その他労働大臣が定める者₁ 次のイ及びロのいずれにも該当する者別表第7の上欄第12号に掲げる機械等に係る工事〔足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあっては、高さが10メートル以上の構造のものに限る。)〕イ 次のいずれかに該当する者⑴ 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。⑵ 建築法士第12条の1級建築士試験に合格したこと。⑶ 建設業法施行令第27条の3に規定する一級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は労働大臣が定める研修を修了したこと。₂ 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、 その試験の区分が土木建築であるもの₃ その他労働大臣が定める者(下欄)資 格(材料) 第237条 事業者は、型枠支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。 (根 20⑴)(主要な部分の鋼材) 第238条 事業者は、型枠支保工に使用する支柱、梁又は梁の支持物の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3350(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本工業規格Z2241(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が330ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。(上欄)(中欄) ミリメートル引 張 強 さ鋼材の種類鋼 管鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼棒 鋼(根 20⑴)(下欄)伸 び 第3章 型枠支保工第2編 安全基準
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