仮設機材カタログVol.11
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143解釈例規1.第3号及び第5号の「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」とは、通常、つなぎを設けてその両端を壁、橋脚等に固定している場合、つなぎを設けてさらに筋かいを入れている場合等をいうこと。  なお、これらの場合当該つなぎは、支柱、筋かい等に緊結されていなければならないことはいうまでもないこと。2.第3号及び第5号の「拘束点」とは、支柱が水平方向の変位を拘束されている場合における支柱とつなぎの交叉部をいうこと。  なお、大引きが水平変位を生じない構造のものである場合には、当該大引きと支柱との取付部も本号の拘束点とみなして差しつかえないこと。    (昭38・6・3 基発第635号)〔許容応力〕⑴ 第1号及び第2号は、鋼材の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値を当該鋼材の降伏強さの値又は引張り強さの4分の3の値のうちいずれか小さい値に基づき算出することとしたものであること。⑵ 第3号は、鋼材の許容座屈応力について当該鋼材の種類に応じて算出することとしたものであること。 (平4・8・24 基発第480号)これらの式において、ℓk、i、fc及びfkは、それぞれ次の値を表すものとする。ℓk 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル)i  支柱の最小断面2次半径(単位 センチメートル)fc 許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)fk 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)                (根 20⑴)(型枠支保工についての措置等) 第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。 ⑴ 敷角の使用、コンクリートの打設、杭の打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。 ⑵ 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。 ⑶ 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。 ⑷ 鋼材と鋼材との接合部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。 ⑸ 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。 ⑸の₂ H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であって、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。 ⑹ 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。イ 高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。ロ 梁又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これを梁又は大引きに固定すること。⑺ パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサポートの部分について次に定めることによること。イ パイプサポートを3以上継いで用いないロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。ハ 高さが3.5メートルを超えるときは、前号⑻ 鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところこと。イに定める措置を講ずること。

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