仮設機材カタログVol.11
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 解釈例規151(1)第4号の「丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、 変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2)第4号ただし書の場合において、作業の必要上臨時に同号イ又は口に掲げる設備を取りはずしたときは、当該作業の終了後直ちに元の状態に戻しておかなければならないこと。(3)第4号イ及び口の「高さ」とは、架設通路面から手すり又はさんの上縁までの距離をいうものであること。(4)第4号口の「さん」とは、労働者の墜落防  第2節 足場   第1款 材料等止のために、架設通路面と手すりの中間部に手すりと平行に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。(5)第4号口の「これと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。 ア 高さ35センチメートル以上の幅木 イ 高さ35センチメートル以上の防音パネル (パネル状)ウ 高さ35センチメートル以上のネットフレーム(金網状) 工 高さ35センチメートル以上の金網 オ 架設通路面と手すりの間において、労働者の墜落防止のために有効となるようにX字型に配置された2本の斜材又は腐食がないものに限る。)を設けること。 イ 高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。) 口 高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)⑸ たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上であるものは、10メートル以内ごとに踊場を設けること。⑹ 建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。2 前項第4号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 ⑴ 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。  ⑵ 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。4 労働者は、第2項の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(はしご道)第556条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 ⑴ 丈夫な構造とすること。 ⑵ 踏さんを等間隔に設けること。⑶ 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。⑷ はしごの転位防止のための措置を講ずること。⑸ はしごの上端を床から60センチメートル以上突出させること。⑹ 坑内はしご道でその長さが10メートル以上のものは、5メートル以内ごとに踏だなを設けること。⑺ 坑内はしご道のこう配は、80度以内とすること。2 前項第5号から第7号までの規定は、潜函(かん)内等のはしご道については、適用しない。(材料等) 第559条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。          (根 20⑴)2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、(平21・3・11 基発第0311001号)

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