仮設機材カタログVol.11
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 解釈例規鋼管P1521.足場とは、いわゆる本足場、一側足場、吊り足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけ又は取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬又は集積を主目的として設ける桟橋又はステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。2.第2項の「繊維の傾斜」とは、いわゆる木目又は木理の傾斜をいうものであること。3.第2項において、木皮を取り除くこととしたのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としたものであって、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあっても、耐力上影響のない部分であれば差し支えない趣旨であること。(昭34・2・18 基発第101号)解釈例規1.第1項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。① 単管足場用鋼管にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・2「鋼管」、2・4・1「鋼管」及び2・4・2「鋼管メッキ」に規定されている事項に適合する鋼管。② 枠組足場用鋼管にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・2「鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管。2.第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。3.第2項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める付属金具の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。① 単管足場用付属金具にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・3「付属金具」及び2・4・3「付属金具」に規定されている事項に適合する付属金具。② 枠組足場用付属金具にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・4「部品の製造」の⑶、3・5・4「付属金具」及び3・6「検査」に規定されている事項に適合する付属金具。4.第2項第1号の「衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品」とは、摩擦型継手金具の両端部における部品(次図のP部)のごとき部品をいうものであること。(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。(鋼管足場に使用する鋼管等) 第560条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。⑴ 材質は、引張強さの値が370ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。(上欄)引  張  強  さ370以上390未満390以上500未満500以上(単位 パーセント)(根 20⑴)(下欄)伸   び25以上20以上10以上⑵ 肉厚は、外径の31分の1以上であること。(根 20⑴) 2 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第8第2号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。

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