仮設機材カタログVol.11
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(単位 ニュートン毎 )1535.第2項第2号及び第3号の「作業時の最大荷重」とは、作業時1本の水平材の2支点間にかかる荷重の合計をいうものであること。 しかし、支柱等に鋼管を使用する型わく支保工では、当該鋼管の肉厚が外径の24分の1未満であることが多く、この場合には当該鋼管を鋼管足場に転用することができなかった。このため、安全性が確保される範囲内で、支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用することができるようにし、もって作業の合理化を図るとともに、取り扱う材料の軽量化による労働者の作業負荷の軽減等を図ることとしたこと。  なお、上記「支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用する」とは、型わく支保工のうち建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを直接支持する部分のみを解体し、その他の支柱、はり等について、手すり、壁つなぎ等を設ける等規格外鋼管を使用する鋼管足場に係る規定を満足させた上で引き続き鋼管足場として使用することであること。(2)規格外鋼管の肉厚と外径の比を「31分の1」にすることについては、型わく支保工の支柱等に使用する鋼管であって鋼管足場に転用されると考えられるものが、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)付表に掲げる外径42.7mm、48.6mm及び60.5mmの鋼管であることから、この中から外径と肉厚の比が最も大きくなる外径60.5mm、肉厚2.3mmの鋼管について、製造誤差を考慮して外径と肉厚の比を計算し、これを整数化した後に肉厚と外径の比として定めたものであること。 (昭34・2・18 基発第101号)(1)従来、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第560条第1項第2号において、規格外鋼管の肉厚は、外径の24分の1以上とされてきたところである。(構造) 第561条 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。                (根 20⑴)解釈例規1.第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば足場における4本の建地で囲まれた作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。2.最大積載荷重は、1作業床に載せる作業者数又は材料等の数量で定めてもよい趣旨であること。   (昭34・2・18 基発第101号)(平8・3・27 基発第155号)(最大積載荷重) 第562条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。 (根 20⑴)2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあっては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が10以上、つり鎖及びつりフックの安全係数が5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあっては2.5以上、木材にあっては5以上となるように、定めなければならない。(根 20⑴)3 事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。  (根 20⑴)(作業床) 第563条 事業者は、足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 ⑴ 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。(上欄)木 材 の 種 類あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやきアピトン又はカポールをフェノール樹脂により接着した合板 平方センチメートル(下欄)許容曲げ応力1,3201,0301,9101,4701,620

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