仮設機材カタログVol.11
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155 解釈例規1.第1項の「足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場所」とは、足場の構造上の高さに関係なく、地上又は床上から作業場所までの高さが2メートル以上の場所をいうものであること。2.第1項第3号の「作業の必要上、手摺を設けることができない場合」には、足場の構造上、手摺を設けることが著しく困難な場合及び手摺を設けることにより作業が著しく困難となる場合を含む趣旨であること。3.第2項「作業に応じて移動させる場合」とは、塗装、鋲打、はつり等の作業で、労働者が足場板を占用し、かつ、作業箇所に応じて、頻繁に足場板を移動させる場合をいうものであること。4.第2項第1号の「突出部に足を掛けるおそれのない場合」とは、突出部が柵、手摺等の外側にあって、労働者が無意識にも突出部に足を掛けるおそれのない場合をいうものであること。(昭34・2・18 基発第101号)〔合板の足場板に関する第1項第1号及び第2項の取扱い〕 幅が20センチメートル以上、長さが3.6メートル以上で、かつ、重量が15キログラム(幅が20センチメートル、厚さが3.5センチメートル、長さが3.6メートルの松材の足場板の重量)以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合であって労働安全衛生規則第563条第2項第1号イからハまでに定める措置を講ずる場合には、同号に該当する場合として取り扱うこと。    (昭42・2・28 基発第228号)1.第1項第3号の「手摺等」の「等」には、柵、囲いの他、枠組足場の筋かい等であって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。なお、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものは、支持物が堅固で、かつ、ロープ等の長さが短く、労働者がその間から墜落するおそれがない場合を除き、手摺等とは認められないこと。2.第1項第3号のただし書の場合において、作業の必要上臨時に手摺等を取り外したときは、その必要な期間後直ちに元の状態に復しておかなければならない。〔鋼製足場において枠組足場に使用されている筋かいは〕問)第1項第3号の手摺に関する規定は、鋼製足場についても適用あるものと解されるが、その場合枠組足場に使用されている筋かいを手摺等とみなしてよいか。答)貴見のとおり。〔布枠のコロバシ材は〕問)第1項第4号及び第5号の運用については、布枠のコロバシ材を支持物として考えてよいか。答)貴見のとおり。⑴ 第1項第3号の「丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。⑵ 第1項第3号のただし書の場合において、作業の必要上臨時に同号イからハまでに掲げる設備を取りはずしたときは、当該作業の終了後直ちに元の状態に戻しておかなければならないこと。⑶ 第1項第3号の「わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)」とは、わく組足場のうち、妻面を除いた部分を対象とする趣旨であり、わく組足場の妻面に係る部分については、「わく組足場以外の足場」として、同号ハの措置を講じなければならないこと。⑷ 第1項第3号イの「高さ」とは、作業床からさんの上縁までの距離をいうものであること。⑸ 第1項第3号イの「さん」とは、労働者の墜落防止のために、交さ筋かいの下部のすき間に水平に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。⑹ 第1項第3号イ及び第6号の「幅木」とは、つま先板ともいい、物体の落下及び足の踏みはずしを防止するために作業床の外縁に取り付ける木製又は金属製の板をいうものであること。⑺ 第1項第3号イの「これらと同等以上の機能(昭43・6・14 安発第100号)(昭43・9・16 基収第3523号)(昭43・9・16 基収第3523号)

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