仮設機材カタログVol.11
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⑾ 第1項第6号の(メッシュシート)とは、足場等の外側構面に設け、物体が当該すじちがいから落下することを防止するために用いる網状のシートをいい、作業床と垂直方向に設けるものであること。手すり(高さ85cm以上)鉛直材(2本以上)作業床の位置手すり(高さ85cm以上)さん(高さ35cm以上 50cm以下)作業床の位置手すり(高さ85cm以上)斜材(2本以上)作業床の位置156を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア 高さ15センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ 高さ15センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ 高さ15センチメートル以上の金網⑻ 第1項第3号口の「手すりわく」とは、作業床から高さ85センチメートル以上の位置に設置された手すり及び作業床から高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設置されたさんより構成されたわく状の丈夫な側面防護設備であって、十分な墜落防止の機能を有するものをいうものであること。 なお、手すりわくについては、別図<次掲>に示すものがあること。⑼ 第1項第3号のハの「高さ」とは、作業床から手すりの上縁までの距離をいうものであること。⑽ 第1項第3号ハの「これと同等以上の機能を有する設備」とは、次に掲げるものがあること。ア 高さ85センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ 高さ85センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ 高さ85センチメートル以上の金網⑿ 第1項第6号の「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア 高さ10センチメートル以上の防音パネル(パネル状)イ 高さ10センチメートル以上のネットフレーム(金網状)ウ 高さ10センチメートル以上の金網⒀ 第1項第6号のただし書の場合において、作業の必要上臨時に幅木等を取りはずしたときは、当該作業の終了後直ちに元の状態に戻しておかなければならないこと。〔手すりわくの例示〕⑴ 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な水平材を有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の位置に水平に設置されたさんを有する設備)⑵ 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な斜材を2本以上有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、作業床と手すり間に労働者の墜落防止のために有効な斜材を2本以上有する設備)⑶ 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な鉛直材を2本以上有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、作業床と手すりの間に労働者の墜落防止のために有効な鉛直材を2本以上有する設備)(平21・3・11 基発第0311001号)第2款 足場の組立て等における危険の防止 (平21・3・11 基発第0311001号)(足場の組立て等の作業) 第564条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

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