157 解釈例規1.第1号の労働者に周知させる時期、範囲及び順序は、概要で差しつかえない趣旨であること。2 第3号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、大雪等の気象注意報又は気象警報が発せられ、悪天候となることが予想される場合を含む趣旨であること。3.第4号は、労働者が建地又は布をつたわって、昇降又は移動する場合には適用しない趣旨であること。4.第5号の「吊り綱、吊り袋」は、特に吊り上げ及び吊り下しのためにつくられた特定のものに限る趣旨ではないこと。 解釈例規1.第2号の「安全帯等」の機能の点検とは、綱の損傷の有無、綱の径及び長さの適否、バンド付のものにあっては綱とバンドとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうものであること。2.第2号の「保護帽の機能の点検」とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あご紐の有無等についての点検をいうものであること。(昭34・2・18 基発第101号)⑴ 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 ⑵ 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 ⑶ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。 ⑷ 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。イ 幅40センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。ロ 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。⑸ 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。 ₂ 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において安全帯の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。 (根 26)(足場の組立て等作業主任者の選任) 第565条 事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 (根 14)(足場の組立て等作業主任者の職務) 第566条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 ⑴ 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 ⑵ 器具、工具、安全帯及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 ⑶ 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。 ⑷ 安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること。 (根 14)(点検) 第567条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。₂ 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直(昭34・2・18 基発第101号)
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