別 紙158 解釈例規1.強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風をいうものであること。2.大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。3.大雪とは、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。4.中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。 解釈例規〔たんざく足場にかかる作業開始前の点検〕問)造船業界で使用しているたんざく足場について、さきに、労働安全衛生規則のつり足場と解釈する旨連絡がありましたが、たんざく足場は、構造全体が一般つり足場とは異なり、きわめて安全度が高いものであります。 ついては、別紙の通り、造船業界で使用しているたんざく足場の現状をご報告申し上げますとともに同足場の労働安全衛生規則第568条の適用上の取扱いについて、本会意見を取りまとめましたから、よろしくご高配賜りたくここにお願い申しあげます。 以上の適用上の取扱についてⅠ.たんざく足場の現状1.たんざく足場の現状(1)上部支点 たんざく足場の上部支点は、船体等構造物自体及びそれに取付られたフック掛け又はピース等であること。(2)垂直材たんざく足場の労働安全衛生規則第568条社団法人 日本造船工業会(43・5・27)造船業で使用しているたんざく足場は、次の条件を具備したものである。(たんざくの材料は厚さ5ミリメートル以上の平型鋼である)たんざく足場の垂直材(丸太足場の建地と同様)は、たんざくが使用され次の形状であること。ア 上部支点とたんぎくの緊結又はフックとたんざくの緊結は、ボルトナットその他堅固な緊結方法を用い、鋼線のような柔軟材またはチェーンのような非一体材を使用しないものであること。イ 上部支点に取付けられたたんざくからさらにたんざくを連係するときは、ボルトナットその他堅固な緊結方法を用い、鋼索、鋼線のような柔軟材またはチェーンのような非一体材を使用しないものでちに補修しなければならない。⑴ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 ⑵ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 ⑶ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 ⑷ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無⑸ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 ⑹ 脚部の沈下及び滑動の状態 ⑺ 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 ⑻ 建地、布及び腕木の損傷の有無 ⑼ 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 ₃ 事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。⑴ 当該点検の結果⑵ 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容(昭34・2・18 基発第101号) 第3項の「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、それぞれの事業者が請け負った仕事を終了するまでの間であって、元方事業者にあっては、当該事業場におけるすべての工事が終了するまでの間をいうものであること。(平21・3・11 基発第0311001号)(吊り足場の点検) 第568条 事業者は、吊り足場における作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び(根 20⑴)第9号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(根 20⑴)
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