仮設機材カタログVol.11
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159あること。(3)作業床作業床は、堅固に取付けられた腕たんざくに固縛されたものであること。(4)その他ア 一連のたんざく足場には1箇所以上の昇降設備が設けてあること。イ たんざく足場は、船体等構造物に引張力及び圧縮力に有効に働く控えまたは動揺防止の措置がとってあること。ウ たんざく足場を組立てるたんざく、ボルトナット等は指定の物が使用されていること。2.たんざく足場の不動性たんざく足場は、一般つり足場の如く作業のため作業床を昇降させる構造を有しているものでないこと。3.たんざく足場の点検(1)格納点検たんざく足場は、格納中に部材の点検を行い、不良品を使用させないこと。(2)架設時点検たんざく足場を架設する際は、使用部材の点検を行い、不良品を使用させないこと。(3)架設後点検架設されたたんざく足場は、定期に労働安全衛生規則第568条の点検を行い、不良個所の発見、是正が行われていること。Ⅱ.労働安全衛生規則適用上の意見1.たんざく足場は前記条件を具備しているので、つり足場の種類としては固定型であり、架設から解体までの間、構造上の変化がなく、しかもその使用部材は、繊維ロープ、鋼索等に比べ材質の劣化、損耗及び強度の低下などが非常に少ない。  よって、労働安全衛生規則第568条に規定されている作業開始前の点検を要しないものと思われる。           以上答)貴見のとおり取扱って差し支えない。(昭43・5・30 基収第747号) 単管足場 わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く。)9.0  第4款 鋼管足場 (鋼管足場) 第570条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 ⑴ 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。 ⑵ 脚輪を取り付けた移動式足場にあっては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。 ⑶ 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 ⑷ 筋かいで補強すること。 ⑸ 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なもハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。⑹ 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。    (根 20⑴)2.前条第3項の規定は、前項第5号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第3項中「第1項第6号」とあるのは、「第570条第1項第5号」と読み替えるものとする。 のとすること。(上欄)鋼管足場の種類(下欄)間隔(単位:メートル)垂直方向水平方向5.05.58.0

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