仮設機材カタログVol.11
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160 解釈例規1.第1号の「敷板、敷角等」とは、数本の建地又は枠組の脚部にわたり、ベース金具と地盤等との間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみと皿板との効果を兼ねたものをいうものであること。2.第2号の「脚輪を取り付けた移動式足場」とは、単管足場又は枠組足場の脚部に車を取り付けたもので、工事の終了後は解体するものをいうものであること。3.第3号の「適合した付属金具」とは、第560条第2項に定める性能を有するもので、使用箇所に応じて、これに適合した形式及び寸法の金具をいうものであること。4.第6号は、足場と電路とが接触して、足場に電流が通ずることを防止することとしたものであって、足場上の労働者が架空電路に接触することによる感電防止の措置については、第349条の規定によるものであること。5.第6号の「架空電路」とは、送電線、配電線等空中に架設された電線のみでなく、これらに接続している変圧器、遮断器等の電気機器類の露出充電部をも含めたものをいうものであること。6.第6号の「架空電路に近接する」とは、電路と足場との距離が上下左右いずれかの方向においても、電路の電圧に対して、それぞれ次表の離隔距離以内にある場合をいうものであること。従って、同号の「電路を移設」とは、この離隔距離以上に離すことをいうものであること。7.送電を中止している架空電路、絶縁の完全な電線若しくは電気機器又は電圧の低い電路は、接触通電のおそれが少ないものであるが、万一の場合を考慮して接触防止の措置を講ずるよう、指導すること。〔壁つなぎの強度は〕問) 第1項第5号の壁つなぎについては、どの程度の強度を考えればよいか、ご教示願いたい。答) 1箇所あたりおおむね500kg以上の強度を有することが望ましい。1.第1項第6号の「絶縁用防護具」とは、第127条の8第3号に規定するものと同じであること。2.第1項第6号の「装着する等」の「等」には、架空電路と鋼管との接触を防止するための囲いを設けることの他、足場側に防護壁を設けること等が含まれるものであること。電路の電圧特 別 高 圧(7,000ボルト以上)高     圧( 300ボルト以上) 7,000ボルト未満低     圧(300ボルト未満)(昭34・2・18 基発第101号)離隔距離2メートル。ただし、6,000ボルト以上は10,000ボルト又はその端数を増すごとに20センチメートル増し。1.2メートル1メートル(令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼管足場) 第571条 事業者は、令別表第8第1号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第1号から第4号まで、わく組足場にあつては第5号から第7号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 ⑴ 建地の間隔は、けた行方向を1.85メートル以下、はり間方向は1.5メートル以下とすること。 ⑵ 地上第1の布は、2メートル以下の位置に設けること。 ⑶ 建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。 ⑷ 建地間の積載荷重は、400キログラムを限度とすること。 ⑸ 最上層及び5層以内ごとに水平材を設けること。 ⑹ はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によって横振れを防止する措置を講ずること。 (昭43・9・16 基収第3523号) (昭44・2・5 基発第59号)

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