仮設機材カタログVol.11
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主枠 解釈例規梁枠の例持送り枠の例1611.単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。2.枠組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作した枠を現場において特殊な付属金具や付属品を使用して組み立てる足場をいうものであること。3.第1号の「けた行方向」とは、足場の布を取り付けた方向をいい、同号の「はり間方向」とは、腕木を取り付けた方向をいうものであること。4.第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた1作業床に積載し得る荷重をいうものであること。5.第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだ枠1段を1層とし、5段以内をいうものであること。6.第6号の「はり枠」とは、次図のごとく別個に組上げた枠組間に、梁として使用する部品をいうものであること。7.第6号の「持送り枠」とは、下図のごとく枠組の側方に張り出した作業床を支持するために使用する部品をいうものであること。8.第7号の「重量物の積載を伴う作業」とは、石材、コンクリートブロック等の取り付け、組積等の作業のごとく、一時的に、比重の大きな材料を足場上の作業箇所の近くに積載する作業をいうものであること。〔多層の場合各層の最大積載荷重は〕問)第571条第1項第4号の規定については、多層の場合でも、各層ごとに400キログラムの荷重を積載できるものと解してよいか。答)本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を使用して構成された足場について、その布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建地間の1層の1スパンに載荷し得る最大の荷重について、規定したものである。  しかして、作業床の最大積載荷重は、第571条第1項の規定により、足場の構成及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場の場合には、建地鋼管1本あたりの荷重は700キログラムを限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の3層以上にわたってそれぞれ400キログラムの荷重を積載することは適当でない。〔第1項第5号の解釈について〕問)1.本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付基収第3523号通牒により、水平材を設けることのかわりに、布枠を設けてもよいこととされていますが、今日では、布枠を使用するかわりに、板付き布枠(以下「鋼板布枠」という)を使用する場合が多くなっており、本会におきましても、昭和⑺ 高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は1.85メートル以下とすること。          (根 20⑴)2.前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。   (根 20⑴)3.第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。             (根 20⑴)(昭34・2・18 基発第101号)(昭43・9・16 基収第3523号)

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