仮設機材カタログVol.11
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 解釈例規——————————1631.安衛則第560条第1項第2号において規格外鋼管の肉厚と外径の比を「24分の1」から「31分の1」に改めたことに伴い、第572条の表中「24分の1」を「31分の1」に改めたこと。2.支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用する場合、型わくを直接支持する部分の解体が終了するまでは型わく支保工であり、解体が終了した後は鋼管足場となるものであるので、一つの仮設構造物が同時に型わく支保工と足場に該当するものではないこと。3.鋼管足場としての安全性については、従来より安衛則第561条、第562条等によって確保されることとなつており、今回の改正によっても変わらないものであること。  なお、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達において、当時、通常の足場の場合(鋼管の肉厚2.4mm、外径48.6mm、建地のけた行方向の間隔1.8m、布間隔1.65m、垂直方向の壁つなぎ間隔4.95m)には、建地鋼管1本にかかる荷重は700kgを限度とすることが望ましいこととされているが、当該通達と同等の安全性を確保するために鋼管の断面形状に応じた建地鋼管1本にかかる荷重限度の目安値を示すと、別表のとおりとなること。(注)1.( )内はSl単位系による表示である。(単位:ニュートン)2. 荷重限度P(kg)は、鋼管の断面二次モーメントを I(cm4)として、オイラーの式からP=74.7×Iにより 求めている。4.外径及び肉厚が同一又は近似している鋼管で強度が異なるものについては、従来より、安衛則第573条の規定により、鋼管の強度が識別できる措置を採るよう義務付けられており、現場において鋼管が切断等により加工された場合にあっても鋼管の強度の識別が失われることがないように指導を徹底すること。1.外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうこと。2.強度が異なるものとは、これを使用して足場を構成した場合に、その構成条件に相違を生ずるごとき強度の異なる鋼管をいい、たとえば、「日本工業規格G3440(構造用炭素鋼鋼管)」の第4種甲と5種乙との別のごときものをいうものであること。3.鋼管の混用による危害とは、強度の弱いものが強いものと同一に使用され、強度の不十分な足場が構成されることによる危害をいうものであること。4.「鋼管の強度を識別する」とは、鋼管の強度が異なるものであることを識別することであって、個々の鋼管の強度の数値を識別することまでをいう趣旨ではないこと。外径及び肉厚が同一又は近似している鋼管で強度が異なるものについては、従来より、安衛則第573条の規定により、鋼管の強度が識別できる措置を採るよう義務付けられており、現場において(上欄)建地鋼管1本にかかる荷重限度(P)(単位 kg)外形42.7mm外形48.6mm外形60.5mm肉厚(単位 kg)2.4以上460(4,510)700(6,860)1,370(13,430)450(4,410)670(6,570)1,330(13,040)420(4,120)640(6,270)1,270(12,450)410(4,020)620(6,080)1,220(11,960)390(3,820)590(5,780)1,170(11,470)380(3,720)560(5,490)360(3,530)540(5,290)340(3,330)510(5,000)320(3,130)490(4,800)310(3,040)290(2,840)2.32.22.12.01.91.81.71.61.51.41.3—(下欄)(鋼管の強度の識別) 第573条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければな(根 20⑴)らない。 (平8・3・27 基発第155号)(昭34・2・18 基発第101号)

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