仮設機材カタログVol.11
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 解釈例規スターラップ164鋼管が切断等により加工された場合にあっても鋼管の強度の識別が失われることがないように指導を徹底すること。1.第2項の「墜落による労働者の危険を防止するための措置」には、労働者に命綱〔現行=安全帯〕を使用させることも含まれるものとして取り扱って差しつかえないこと。2.第5号の「スターラップ」とは、つり足場の作業床を支持する金具であって、通常次図に示すような形状のものをいうこと。(平8・3・27 基発第155号)  第5款 つり足場 (つり足場) 第574条 事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 ⑴ つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの。ロ 直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの。ハ キンクしたもの。ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの。⑵ つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの5パーセントを超えるもの。ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントを超えるもの。ハ 亀裂があるもの。⑶ つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。 ⑷ つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ ストランドが切断しているもの。ロ 著しい損傷又は腐食があるもの。⑸ つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラップ等に、他端を突りょう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。 ⑹ 作業床は、幅を40センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。 ⑺ 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラップ等に取り付けること。 ⑻ 足場桁、スターラップ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。 ⑼ 棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 2.前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。   (作業禁止) 第575条 事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。                (根 20⑴)(材料等)第575条の2 事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用して     (昭38・6・3 基発第635号) (根 20⑴)

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