仮設機材カタログVol.11
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166(点検)第575条の8 事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。⑴ 支柱の滑動及び沈下の状態⑵ 支柱、はり等の損傷の有無⑶ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態⑷ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態⑸ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態⑹ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無⑺ 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 ⑴ 当該点検の結果 ⑵ 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容。(型わく支保工についての措置)第646条 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第3章(第237条から239条まで、第242条及び第243条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。(架設通路についての措置)第654条 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第552条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。(足場についての措置)第655条 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。⑴ 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。⑵ 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及びハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無へ 脚部の沈下及び滑動の状態ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取チ 建地、布及び腕木の損傷の有無リ 突りようとつり索との取付部の状態及び⑶ 前2号に定めるもののほか、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第10章第2節(第559条から第561条まで、第562条第2項、第563条、第569条から第572条まで及び第574条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。2 注文書は、前項第2号の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。取付部の緩みの状態の有無付けの状態つり装置の歯止めの機能 第1章 特定元方事業者等に関する特別      規制第4編 特別規制

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