167 解釈例規〔最大積載荷重の表示について〕問)本条第4号〔現行=第1号〕の足場の最大積載荷重の表示については、造船業の場合には、最大積載荷重の足場ごとに表示すると、1船舶あたり数千個の足場がありそれぞれの足場に表示を要することになり、これらの足場の全部に対し表示を講ずることは、不必要であると思料される。 よって、足場の最大積載荷重の表示は足場の昇降の見やすい場所の特定の箇所に掲示することで足りるものとしてよいか。答)足場に近接した場所であって、各足場を使用する労働者の全部が認識し得る箇所、数、方法であるならば、貴見のとおり取り扱ってさしつかえない。 (昭40・10・13 基収第5917号)第2項の「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、注文者(元方事業者)が請け負つたすべての仕事が終了するまでの間をいうものであること。⑴ 当該点検の結果⑵ 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容(平21・3・11 基発第0311001号)(作業構台についての措置)第655条の2 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。⑴ 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。⑵ 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。イ 支柱の滑動及び沈下の状態ロ 支柱、はり等の損傷の有無ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部態ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状へ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状ト 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落⑶ 前2号に定めるもののほか、第2編第11章(第575条の2、第575条の3及び第575条の6に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。⑴ 当該点検の結果⑵ 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容及び取付部の緩みの状態態及び取り外しの有無の有無
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